病院情報
患者の権利と責務
患者の権利
- だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
- だれもが、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。
- 病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。
- 十分な説明と情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
- 納得できる医療を受けるために、説明を十分理解できるまで質問する権利があります。
- 意識のない場合、あるいは自ら意思を表現できない場合には、本人に代わり説明を受け同意を行う「代理人」を定めることができる権利があります。
- 診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
- 当院の定める形式に従い、自分の診療記録の開示請求を行う権利があります。
- 他の医師の意見を求めたい場合は、他の医療機関への紹介を求める権利があります。
- 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利と、何らかの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。
こどもの権利(けんり)
- こどもたちはひとりの人として、尊重され、家族と力を合わせながら治療を受けることができます。
- 入院しているときも、できるだけ家族と一緒に過ごすことができます。またいちばんよいと思われる治療を受けることができます。
- こどもたちは病気や検査、治療について、わかりやすい説明を受け、自分の考えや気持ちを病院や家族に伝えたり、決めることが手助けされます。
- 自分の治療について、病院の記録を見
る権利があります。
- ほかの人に知られたくない秘密は守られます。
- 検査、治療について、ほかの医師やほかの病院を選ぶことができます。
精神的・身体的弱者の権利
- 性別、年齢、障害の状態によって差別されることなく、一人ひとりの固有の尊厳が尊重されます。
- 全ての人は平等であり、障害によって差別されることのないよう、あらゆる面で合理的配慮が提供されます。
- 障害の程度に関わらず、自ら選択し、決定する権利をもちます。また、自己決定に際して援助がなされ、自己決定の機会が保障されます。
- 自己の意見を表明する権利をもちます。この権利を実現するために、障害や年齢に適した支援が提供されます。
- 個人情報の秘密が守られます。病院内での私的な生活を他人にさらされず、乱されない権利をもちます。
- 障害に基づいて一般的な教育制度から排除されることなく、入院中も個別化された教育の機会が確保されます。
- 障害によって差別されることなく、到達可能な最高水準の健康を享受する権利をもちます。
患者の責務
- 病院内での規則やマナーを守り、他の患者の療養環境に支障をきたさないようにする責務があります。
- 納得できる医療を受けるために、説明を十分理解できるまで質問する責務があります。
- 良質な医療を実現するため、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する責務があります。
- 効果的な治療にするため、医療者からの説明に基づいて同意された治療計画等を遵守していただく責務があります。
- 他の患者や見舞客及び職員等に対して嫌がらせ、暴言、セクハラ等の反社会的行為を慎む責務があります。
- 意識のない場合、あるいは自ら意思を表現できない場合には、その保護者が保護責任を負い、治療に協力する責務があります。