長崎北徳洲会病院
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病院情報
Hospital Information

身体的拘束最小化のための指針

1. 身体的拘束適正化に関する基本的な考え方

すべての人には自分自身の意思で自由に行動し生活する権利がありますが、身体的拘束は患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を拒むものです。よって、当院において原則、患者の身体的拘束は行いません。身体的拘束は、患者の生命の危機と身体損傷を防ぐために必要最小限に行うもので、患者の人権を尊重し、安全を優先させる場合のみに実施します。

2. 用語の定義

身体的拘束:抑制帯等の道具を用いて一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を制限することを指します。

3. 身体的拘束の対象となる具体的な行為

(1)徘徊しないように車いすやイス、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(2)転倒しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(3)自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。
(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る。
(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように又は皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 (6)車いすやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。
(8)脱衣やオムツはずしを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
(9)他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
(10)行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
(11)自分の意思で開くことの出来ない居室等に隔離する。

4. 基本的方針

1)身体的拘束の原則禁止

当院においては、生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束及びその他の行動を制限する行為を禁止する。

2)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合

・身体的拘束をしなくては、治療が順調に行われない臨床的根拠がある場合
・身体的拘束以外に代替えがなく、チームで十分な評価を行った結果、必要が認められた場合

切迫性 患者本人又は他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
(意識障害・説明理解力の低下・精神症状に伴う不穏、興奮)
非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に患者の安全を確保する方法がない
(薬剤の使用・病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難)
一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

5. 身体的拘束最小化のための組織体制

身体的拘束を最小化することを目的として、身体的拘束最小化チームを設置し、月1回の会議を開催する。

1)チームの活動の内容

(1)患者に対する虐待、身体的拘束に関するマニュアル等を周知するとともに定期的な見直しを図ります。
(2)身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討します。
(3)身体的拘束最小化のための職員研修を開催します。
(4)身体的拘束率をイントラネットに掲示し、職員への周知徹底を図ります。

2)構成員

チームは院長を総括責任者とし、副院長、事務長、看護部長、医療安全管理者、薬剤師、理学療法士もしくは作業療法士、各病棟責任者、認知症ケアチームメンバーで構成する。なお、統括責任者は会議の趣旨に照らして必要と認められる職員をチームメンバーに招集することができる。

6. 身体的拘束最小化のための研修

当院では、年間計画に沿って、すべての職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を行います。

(1)定期的な身体的拘束防止研修を実施する。
(2)新規採用者には、入職時に身体的拘束防止研修を実施する。
(3)その他の必要な教育・研修を実施する。

7. 多職種による安全な身体的拘束の実施および解除にむけた活動

身体的拘束を行う必要性を生じさせないため、各職種は以下のことを取り組む。

(1)患者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
(2)言葉や対応等で、患者の精神的な自由を妨げないように努める。
(3)患者の思いを汲み取り、患者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
(4)患者の安全を確保する観点から、患者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体的拘束最小化チームにおいて検討する。
(5)「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら患者に主体的な生活をしていただけるように努める。

8. カンファレンスの実施

(1)身体的拘束対象患者について、身体的拘束に代替えがなく、安全性が保てないことをカンファレンスで確認する。
(2)医師の指示と看護師の判断、カンファレンスにより、身体的拘束の時間・方法を検討する。
(3)患者および家族に身体的拘束について説明し、その内容をカルテに記載する。
(4)医師は患者を観察し、身体的拘束を実施する旨をカルテ記載する。
(5)身体的拘束に関する説明・同意書により患者・家族等の同意を得る。
(6)夜間など緊急で身体的拘束を行った場合、翌朝家族へ説明する。
(7)身体的拘束を継続している間は、毎日カンファレンスを開催し、評価・検討を行い、身体・拘束が必要最小限であるように努力する。
(8)身体的拘束が不要になった場合は、速やかに解除する。

この指針は、2025年1月24日から施行する。
 医療法人徳洲会 長崎北徳洲会病院 

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